2022年03月28日 環境局
東京都は、東京における自然の保護と回復に関する条例(平成12年東京都条例第216号。以下「自然保護条例」という。)及び森林法(昭和26年法律第249号)に基づき、下記のとおり行政処分を行いましたので、お知らせいたします。
記
1 処分対象者及び行政処分を行った日
(1)事業者名
株式会社ほんだ石産
代表者
代表取締役 本多榮一
所在地
東京都青梅市成木八丁目465番地の1
行政処分を行った日
令和4年3月25日
(2)氏名
本多榮一
行政処分を行った日 令和4年3月26日
2 行政処分として行った命令の主な内容
- 事業区域(東京都青梅市成木八丁目435番1ほか)において、計画高を超えて超過盛土となっている土砂等を全部撤去すること。
- 安全確保のため、地表水の排出処理及び超過盛土勾配の是正を実施すること。
3 行政処分に至った経緯及び事由
処分対象者である事業者は、岩石の採取を廃止した後、採石法の災害防止命令に基づく盛土を開始した。本事業は、自然保護条例の開発許可及び森林法の林地開発許可の対象である。
都は、現地調査を行い、盛土の高さや傾斜角度、排水設備の状況等を確認したところ、自然保護条例の許可基準や森林法の許可条件とは異なる状況が確認された。
よって、自然保護条例第54条第1項及び森林法第10条の3の規定に基づき、行政処分を行うものである。
問い合わせ先 環境局自然環境部緑環境課 電話 03-5388-3455 |
自然保護条例及び森林法に基づく行政処分|東京都 - 東京都
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